和歌山家庭裁判所 昭和31年(家イ)113号 命令 1956年5月14日
申立人 西山正子(仮名) 外一名
相手方 西山加代子(仮名) 外一名
主文
一、相手方西山加代子は別紙第一目録記載の物件について、相手方西山治は別紙第二目録記載の物件について、本件調停終了のときまで各その持分2/9を超過する譲渡その他抵当権賃貸借権その他所有権の負担となる権利を設定してはならない。
二、相手方西山加代子、同西山治は別紙第三目録記載の物件につき申立人西山正子3/9同西山美代2/9の各持分に基く耕作に対し妨害行為をしてはならない。
(家事審判官 長尾和夫)
別紙目録<省略>
申立の概要
一、審判書別紙第一、第二目録記載の土地建物は被相続人西山道夫の所有であつた。
二、申立人正子は道夫の妻、同美代は二女、相手方加代子は長女、同治は道夫と申立人正子との養子である。
三、西山道夫は昭和三〇年○月○○日死亡し、相続開始せられた結果その遺産である第一項記載の物件の相続分は申立人正子39その他は29宛であり、昭和三〇年○○月○○日その旨相続登記がなされた。
四、昭和三一年○月○○日前記物件は遺産分割協議書にもとづいて第一目録記載の物件は相手方加代子の第二目録記載の物件は相手方治の各々単独所有とする移転登記がなされた。
五、前項の遺産分割協議及びそれにもとづく所有権移転登記等は申立人正子、同美代の全く知らないところで、このことは申立人等の知らないうちになされた。
六、それで申立人等両名は相手方両名に対し昭和三一年○月○○日の所有権移転登記を抹消し、同人等の相続分及びその耕作権の確認を求める。
なお第三目録記載の物件については田植が迫つているにかかわらず相手方は申立人の持分に対する耕作を妨害し暴力に訴えかねない情勢にある。